第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域…
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